障害福祉サービスの実施
障害者が健康で生きがいをもって安心して生活できるように、各種の在宅福祉サービスを提供しています。
障害福祉サービスの実施
在宅で生活する身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者の生活を支援するため、障害者自立支援法における障害福祉サービスを提供します。
- 居宅介護
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- 身体介護
入浴、排泄、食事の介護。 - 家事援助
調理、洗濯、掃除等家事の援助。 - 通院等介助
通院等の介助。
- 身体介護
- 重度訪問介護
- 重度の肢体不自由者に対して身体介護、家事援助、見守り等の支援や外出時の介護を長時間にわたり総合的に支援。
- 同行援護
- 移動時及びそれに伴う外出先において必要な介護、移動の援護および視覚的情報の支援。
- 移動支援
- 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出の支援(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く)。
- 訪問入浴
- 家庭で入浴することが困難な方のために、浴槽を積んだ訪問入浴車が家庭を訪問して入浴サービスを行ないます。
※負担能力に応じた利用者負担が原則 - 相談支援
- 障害者相談支援事業所を設置して、相談支援専門員がご利用者及びご家族の希望や置かれている状況等を踏まえて、福祉サービス等の利用に関する計画(サービス利用計画)を作成するとともに、各サービスの実施状況を把握し、福祉サービス事業者等と連絡調整等を行ないます。
※利用者負担なし